どうも、こんにちは!
現役で不動産会社の会社員をしているmasaru(@masaru)です!
今回は固定資産税と都市計画税について解説します!
家を持つことで必ず関わってくる税金なのでしっかり把握しておきましょう!
固定資産税と都市計画税は市町村税
税金にはその名目によって納税先が違っており、管轄も違います。
固定資産税と都市計画税は市町村税であり、該当の不動産がある市町村が管轄しています。
固定資産税は普通税といって使い道が決まっていない税金です。
なので、市町村が管理するような公共施設(学校や市民体育館、スポーツセンターなど)や道路やインフラ設備や公園の建設や整備に使われます。
都市計画税は目的税と言って使い道が決まっている税金です。
都市計画事業や土地区画整理事業などに使います。
道路を作ったり、公園を作ったり、水道や下水などのインフラ設備をしたりします。
区画整理と言って、道路と住宅敷地がきちんと定まっていなかったり、境界が曖昧で道路があるんだかないんだかわからないような区域を綺麗に整備する事業にも使われます。
税率と計算方法
税率は以下になります。
固定資産税:1.4%
都市計画税:0.3%
上記の税率に課税標準額をかけて税額を算出します。
固定資産税 = 課税標準額 × 1.4%
都市計画税 = 課税標準額 × 0.3%
課税標準額とは、固定資産税を算出する元になる金額で、評価証明書や公課証明書に記載されています。
評価証明書や公課証明書は当該不動産を管轄する役所で取得ができます。
自治体により費用は異なりますが1通につき300円程度の費用がかかります。
固定資産税と都市計画税はセット
固定資産税と都市計画税は同時期に請求が来て同時期に支払いをします。
なので、固定資産税と都市計画税はセットでお考えください。
業界では『固都税』と呼んでいます。
1月1日の所有者に請求される
毎年請求が来る固定資産税と都市計画税ですが、1月1日時点で登記されている所有者に向けて請求します。
請求書が届くのは4月頃で、1喝納付、または4回に分けて納付します。
納付期限は1括の場合は4月頃。
4回の場合は4月、7月、12月、2月になります。
建物が建っていると土地の固定資産税と都市計画税が安くなる
土地と戸建の場合、更地に比べ、建物が建っている場合は住宅用地の特例が適用され、土地の固定資産税と都市計画税が安くなります。
具体的には、土地の使途や面積が条件内であれば課税標準額が安くなるので、安くなった課税標準額に税率をかけることにより固定資産税と都市計画税が安くなります。
区分 | 土地の利用状況と面積 | 固定資産税の本則課税標準額 | 都市計画税の本則課税標準額 |
小規模住宅用地 | 住宅やアパート等の敷地の200㎡以下の部分 | 価格×6分の1 | 価格×3分の1 |
一般住宅用地 | 住宅やアパート等の敷地の200㎡を超える部分 | 価格×3分の1 | 価格×3分の2 |
非住宅用地 | 店舗、工場等の住宅以外の敷地の空地 | 価格=本則課税標準額 | 価格=本則課税標準額 |
新築は減額措置がある
新築戸建ての場合は3年間、新築マンションの場合は5年間、一定の要件を満たしていれば固定資産税が1/2になります。
<要件>
・建物の床面積が50㎡~280㎡
・居住用部分の床面積の割合が1/2以上
・令和8年3月31までに取得
固定資産税と都市計画税の確認方法
評価証明書があれば自分で計算するこことも可能ですが、以下の方法がより確実な確認方法になります。
・公課証明書を取得して確認
管轄の役所で取得できる公課証明書で確認が可能です。
数百円で取得できます。
・旧所有者に請求書や納税控えをもらう
中古物件の購入であれば、旧所有者が過去の請求書の控えを持っていることが多いので、旧所有者に確認してもいいでしょう。
まとめ
今回は固定資産税と都市計画税について解説しました。
不動産を所有すると一生ついて回る税金です。
今ある情報だけでなく今後の行政や法律の動きにもアンテナを張っていきましょう!
では最後までありがとうございました。
masaru
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