こんにちは、不動産会社勤務のmasaru(@masaru)です。
今回の記事は不動産購入の契約時に必要な物を書いていきます。
不動産購入を検討している方に参考になれば幸いです。
前提として、不動産購入の際は不動産仲介業者が入っていたり、宅建業者が売主の物件を買ったりすると思うので、あなたが買う物件も必ず不動産業者が絡んでいます。
その場合不動産業者さんがきちんと契約に必要な物ものを説明してくれますのでご安心を。
僕が自宅を購入した際は不動産会社に勤めていることも全て話していたので
『細かい事はわかりますよね?』
といった暗黙の了解で何も説明はありませんでした笑(もちろん事故は起こっていません)
契約に必要な物
不動産売買契約に必要な物は以下になります。
・実印
・身分証明書
・手付金
少ないですよね。
でもこれで契約できます。
以下一つづつみていきましょう。
実印
印鑑について、実は実印でなくてもOKです。
認印でも契約は可能ですし有効です。
なぜかというと契約は買主と売主双方の意思決定で締結されると民法では定義しているので、本来は契約書もいらないんですよね。
ただ不動産売買契約って知らない売主と買主が大きい金銭を動かすうえに予期せぬトラブルが発生するリスクもあるので、取り決めをしてお互い全て理解したうえでエビデンスを残すために契約書を作るんですよね。
さらにその契約書に重みをもたせる為に実印を用います。
契約の当事者が売主の場合は本当に所有者か確認するためにほぼ100%実印を用います。
不動産売買契約をするときにリスクが大きいのは買主です。
買主がお金を払っても、売主が実は当該不動産の所有者ではく詐欺であった場合、買主はお金を払ったけど不動産が手に入らない最悪の事態になります。
身分証明証
身分証明証は契約の当事者が本人か確認するために使います。
契約は売主と買主が対面で行うのが一般的で、免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの顔写真付きの身分証明証を使って本人確認して、その写しを売主買主に交付します。
顔写真付きの身分証明証がない場合は、公的証明証2つ以上で確認します。
例えば健康保険証、印鑑証明書、年金手帳などです。
手付金
手付金は売買代金の一部になるものです。
例えると以下のようになります。
・物件価格:3,000万円
・手付金:100万円契約時に売主にお支払い
・残金:2,900万円を決済時にお支払い
3000万円の物件に対して契約時に100万円の手付金を売主に渡した場合、残りの2900万円を後日支払うということです。
手付金とは
なぜ契約時に手付金を払うかというと、手付金は契約書に登場する手付解除という解除条件に紐ついており、契約後、一定期間内に解約をしたい場合、買主は契約時に渡している手付金を売主にあげることで解約ができます。
逆に売主が一定期間内に契約を解除したい場合、売主は契約時にもらった100万円を買主に返して、さらに100万円を買主にあげることで解除が可能です。
手付解除:買主は売買契約時に買主が売主に渡した手付金を放棄することで(売主にあげることで)買主は売買契約を解除できる約束の事。売主は契約時にもらった手付金の倍額を買主に払うことで売買契約を解除できる約束の事。
わかりづらいですよね笑
平たく言うと、手付金が100万円の場合で買主が解除をしたい場合
契約解除したいから、契約の時にあげた100万円あげるから解除して!
契約の時約束したから仕方がないわね
ということです。
逆に売主が解除する場合
契約解除したいから、とりあえず契約の時にもらった100万円返すよ。さらに100万円あげるから解除して!
残念だけど約束したから仕方がないね。
ということです。
これを業界では『手付解除』『手付解約』と言っています。
手付解除には期日がある
手付解除には必ず期日があります。
手付解除期日は契約後3週間~1か月が一般的です。
手付解除期日を決めるのは書類を作る人(一般的には仲介業者)になり、決め方としては金融機関によって審査期間が違うので無理のない範囲で設定したり、買主の住宅ローンの進捗によって決定します。
手付解除期日が載っている書類は契約書の2ページ目『その他約定事項』の『手付解除期日』という欄に書いてあることが一般的です。
契約書のひな形には種類があり多少記載ページや文言が違うかもしれませんが大きくは変わりませんのでチェックしてくださいね。
不動産売買契約は慎重に
今日は不動産売買契約時に必要な物について綴ってきました。
不動産売買契約はビックイベント。
ほとんどの人が人生で数回経験するかしないかの最大の買い物です。
きちんと準備して契約に備えましょう。
ではまた。。
masaaru
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